道路交通法の改正。


No.85 平成16年6月9日公布 法律第90号。












 

 

 

さて皆さん。(浜村淳風に・・・)

平成16年9月21日〜30日まで秋の全国交通安全運動の期間がありました。
当然ながら我輩、毎年行っている「趣味」とも言える警察との触れ合い。。。

今回上映されたビデオ・・・・┗( ̄□ ̄;)┛去年も見たぢゃん・・・
田中実が・・・・┐(  ̄ー ̄)┌フッ 同じのすんなや!!

 

 

こんな時期に良くあるのが警察24時!見たいな番組・・・あれすっきやわ!

めっちゃ・・・あぁ〜〜お巡りになりたかった・・・と思ったものだ。

もう今更ムリだし・・・┐(  ̄ー ̄)┌フッ

 

 

スピード違反・・・

白バイがサイレンを鳴らした瞬間にもうあなたの最高スピードはロックオンされているのよ!

バッチリそのスピードでメーター止まってるのよ。

覆面パトも最近はいかにもお巡りが乗っていますと言わんばかりの服装で、メットに反射板付けた制服着てるのが乗ってて後ろマークしてても気が付かない人っているんだね。

ま、とりあえず言っとく。

 

 

サイレン鳴る前にスピード落とせ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回16年11月1日施行の改正道路交通法について。

 

 

平成16年11月1日から

以下の3つの改正道交法が施行されます。

 

 


皆さんご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回携帯電話・暴走行為・違法駐車・
酒気帯び検査拒否等に厳しい罰則! 

平成16年11月1日施行

運転中の携帯電話の使用・集団暴走行為・飲酒の呼気検査拒否に対する罰則の強化や駐車違反に使用者責任、中型免許の新設、高速道路での自動二輪車の2人乗り解禁などが盛り込まれた改正道路交通法が成立しました。

 

携帯電話等の使用に関する罰則の見直し
  自動車や原動機付き自転車の走行中に、携帯電話等を手で持って、通話したり、メールの送信等のために画像を注視した者は、罰則の対象となります。
5万円以下の罰金
  「道路における交通の危険を生じさせた」場合については、改正後も現行と同様に「3年以下の懲役または5万円以下の罰金」が適用されます。
 
飲酒運転対策
  飲酒検知拒否に対する罰金が引き上げられます。
  現行5万円以下の罰金
          改正後→30万円以下の罰金

暴走族対策
  @集団暴走行為については、迷惑や危険に遭った方がいない場合でも、検挙さ手、罰則の対象となります。
2年以下の懲役または50万円以下の罰金

A騒音運転に対する罰則が新設されます。
5万円以下の罰金

B消音器不備車を運転した者に対する罰金が引き上げられます。
5万円以下の罰金




公布の日から1〜3年以内に施行
「自動二輪の2人乗り規制の見直し」「違法駐車対策」
「中型自動車・中型免許の新設」の規定が、順次施行されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

道路交通法の改正

平成16年6月9日公布 法律第90号

平成19年6月までに段階的に施行

 

 

 

 

運転中の携帯電話―――――――
“使っただけ”で罰せられます!
平成16年11月1日施行



運転中の携帯電話を手で持って通話したり、メールの更新などをするだけで罰せられる事になります。・・・・・5万円以下の罰金

 これまでは、運転中に携帯電話を使用しても”交通の危険を生じさせた場合”だけ罰せられていたのですが、今後は”危険を生じさせていなくても、運転中に使用しているだけ”で罰金の対象になります。
*違反点数・反則金・・・・・・・・この違反行為に対しては、「交通反則通告制度」が適用され、施行時までに「違反点数」「反則金」が明らかにされます。

カーナビの使用については、従来どおり、危険を生じさせない限り違反になりません。






■交通の危険を生じさせた場合(従来通り)
罰則
「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
違反点数2点 反則金
(大型1万2千円、普通9千円、自動二輪7千円、原付6千円)

 

“騒音運転”にも罰則、
“集団暴走・消音機不備”は罰則強化!
平成16年11月1日施行



「騒音運転」に罰則を新設・・・・5万円以下の罰金
他人にとって迷惑な、著しい騒音を生じさせる運転行為(急発進・急加速・空ぶかし等)に対して、新たに「5万円以下の罰金」が科せられることになりました。
* 違反点数・反則金・・・・・・この違反行為に対しては、「交通反則通告制度」が適用され、施行時までに「違反点数」「反則金」が明らかされます。


「集団暴走行為」の罰則強化・・・・・・・
2年以下の懲役または50万円以下の罰金
たとえ迷惑を被ったり危険にあった者がいなくても、その集団暴走行為により著しく交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼす要な場合には罰則の対象とされることになりました。


「消音器不備」の罰則強化・・・・・・・5万円以下の罰金
消音器を付けていないか消音器を改造した車を運転したものに対しては、
「5万円以下の罰金」に引き上げられます。
(現行:2万円以下の罰金または科料)

* 違反点数・反則金・・・・・この違反に対しては、「交通反則通告制度」が適用され、施行時までに「違反点数」「反則金」が明らかにされます。




“酒気帯び検査”拒否の罰金
最高30万円に引き上げ
平成16年11月1日施行



平成14年の改正のより飲酒運転に対して厳しい罰則が科せられるようになって以来、この罰則から逃れるために飲酒運転取締りの際に行われる”呼気検査”を拒否するものが増えている事から、検査を拒否した場合の罰則が一段と厳しくなります。
現行では「5万円以下の罰金」となっていたのを「30万円以下の罰金」へと大幅に引き上げられます。



参考
飲酒運転の罰則
酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 





その他の改正ポイント
平成17年6月8日までに施行



条件は20歳以上で経験3年以上
――――――条件違反は「10万円以下の罰金」

これまで自動二輪については、最高道路での”2人乗り”は禁じられていましたが、上記の条件を満たす者について、運転者以外の者を乗車させて運転する事ができるようになります。
ただし、条件違反の罰則も強化され、従来の「5万円以下の罰金」から「10万円以下の罰金」に引き上げられます。

 

 

 

 

新たに「中型免許」を導入
――――――運転免許区分の見直し
平成19年6月8日までに施行



近年の貨物自動車の大型化に対応して運転免許区分の見直しが行われ、大型免許と普通免許の間に「中型免許」が新設されると共に、それに対応する自動車の区分基準が改正されます。  

 

 

 

 

免許の種類と受験資格

                   
 自動車の種類第一種免許の種類受験資格

大型自動車
車両総重量8トン以上
乗車定員11人以上
大型免許 ・20歳以上
・運転歴2年以上
普通自動車
車両総重量8トン未満
乗車定員11人未満
普通免許 ・18歳以上


大型自動車
車両重量11トン以上
乗車定員30人以上
大型免許 ・21歳以上
・運転歴3年以上
中型自動車
総重量5トン以上11トン未満
乗車定員11人以上30人未満
中型免許 ・20歳以上
・運転歴2年以上
普通自動車
車両重量5トン未満
乗車定員11人未満
普通免許 ・18歳以上

 

 

 

「放置駐車」の反則金

運転者が払わない時は使用者に”放置違反金”
不納付車は”車検”が通りません!


平成18年6月8日までに施行

 

使用者に「放置違反金」の納付命令

放置車両(違反駐車で、運転者が車を離れて直ちに運転する事が出来ない状態にあるもの)の運転者が反則金を納付しない場合には、放置車両の使用者(車両の使用の根源を有し、その運転を支配し、管理する者)の対して「放置違反金」の納付が命じられる事になります。

 

放置駐車に対する処分の流れ

@”放置駐車”の実態確認
(使用者が放置違反金の納付が命じられる旨の「標章」が車両に貼り付けられている)

A「弁明」の有無確認
(使用者に弁明書提出の機会が与えられる)

B催促状の送達
(期限までに放置違反金を納付しなかった場合)

C徴収
(催促の期限までに納付しなかった場合、地方税の滞納処分例に準じて徴収)

 

 

納付期限が過ぎても納付していない場合は、
その車の”車検”が通りません

「放置駐車」を重ねるなど“悪質・危険”な場合は
放置車両の使用が禁止される事もあります。
 

 

 

 

 

 

 

とりあえず車運転している時は、信号待ちで停車中でも携帯は触るな!
ってやつやな。(*´ー`) フッ
しばらくの期間はお巡りさんガタガタ
この取締りにやっきになる事間違いなし!!

お気をつけあそばせ。(ノ ̄□ ̄)ノ ~~┻━┻  

 

 

 

 

 

チョト疑問に思ったんですが・・・

なんで施行される8日なんでしょうか?

何か意味あんのかな?

知ってる人教えてよ!ハハハ♪ (*’▽’)

 

 

 

・・・てなわけでもっと詳しく知りたい方は以下へGO!
大阪府警
大阪府交通安全協会
 

 

 




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