最近急に迷惑メールが増えていませんか?
・・・ってこんな感じで。 「登録完了しました。」と画面に出て そして「あなたのメールアドレス」と「携帯の機種」「固体識別番号」が明記されておりそして このサイトは自動登録後払いシステムです。 初回利用料は1年間で30000円 4日以内に振り込んでください。 もし振込みがなされない場合債権管理部内での処理とさせていただきます。 固体識別番号からあなたの住所氏名を調べて集金に参ります。 その際、登録料30000円、督促事務手数料5000円、延滞損害金1日あたり1000円、その際の調査費用・出張費(人数分)を別途加算させていただきます。 とまぁ〜こんな感じでね色々種類はありますが文面としては皆同じだろうかと思われます。 ・・・・云々。と出ます。 この時大抵普通の人はここでびびってしまいます。 確実にね。┐(  ̄ー ̄)┌フッ こう言うクリックさせて詐欺行為を行うことをワンクリック詐欺といいます。 ここのリンク先にも詳しく載せています。 さて、上記にも出ました「携帯識別番号契約」について。 携帯電話のID表示させ登録済みにさせてしまう詐欺が広く出回ってるが そんな認証方法は普通に使えません。 各社端末には固体識別番号が割り振られ(公式サイトの利便性の為に)アクセス先が(技術を用いて)利用することがあるが、個人認証に使えるものではなく、表示するだけならそれがあっているかどうかも確認することが困難なものなのです。 vodafone vodafoneではユーザーIDという携帯端末が固有に持っているIDがある。 携帯端末が初めてWEBアクセスする際に、外部に通知される事を了承して初めてWEBが使えるようになるが、通知されたユーザーIDから端末や個人を割り出す事は(vodafoneでさえ)不可能。 アクセス先がその情報を得たとして、それが本当にその端末のユーザーIDかを証明する事も不可能。(端末からその番号を直接取得する事が不可能な為) NTT DoCoMo NTT DoCoMoでは携帯端末を一意に表すものとして携帯ID(製造番号)があり、WEBアクセス先がその番号を要求してきた場合、ユーザーの了承を得られた場合のみ取得する事ができる番号。 ただし、その番号は携帯契約者個人を特定できるものではい。 ドコモの公式サイトでは通常本人認証の為iモードパスワードを使い、携帯IDは以前アクセスしてきたものを認知し、iアプリ対応機種の判断や最ダウンロードする際の利便性を考えて利用される。 勝手サイトについてはドコモが認知しない所だが、個人を特定するものではない為、契約などには向かないと思う。 au auではサブスクライバIDという携帯に一意に割り付けられたのもがある。 しかし、そこから個人情報を取得する事は不可能。 公式サイトではパスワードと組み合わせて利用される事があるが、非公式サイトがサブスクライバIDを取得する技術はまず得られないと思う。 万が一アクセス先がサブスクライバIDを表示したとしてそれでアクセスしてきた本人を実証する事は出来ない。 あくまで携帯がアクセスした番号というもの。 とういうことだそうです。 つまり・・・ 「あなたの固体識別番号です」→本当かどうか確認できない 「メーカーに掛け合い番号などを調べます」→ウソ、しかも脅迫 「登録完了しました」→正当性のある登録ではない 「固体識別番号とは」→合っているかもしれないが、意味を誤認識するように書いてある 「電話番号と同じ」→端末を一意に表すが、それ以外の意味はない 「携帯アドレスから何がわかるか」→何も分かりません。 ただ分かることは大量に送ったアドレスのうち戻ってこないまたそのアドレスからアクセスがあたた。つまり「生きてるアドレス」だと言うことだけです。アドレス変えちゃえばいいんですよ! 以上、契約上全く使えないIDです。覚えておきましょう♪ 法務省・などからのお知らせ 完全な架空請求とは異なり、一応は消費者のクリックによって登録をさせているところがサイト側の知恵とも思いますが、手口としては「わんぎり」と同じです。 契約は、一方の申込を相手が承諾して初めて成立するものですが、アクセスしただけで申込があったとみなされることはなく、契約成立のためには事前に何らかの手続(利用申込等)が行われている必要があります。 したがって、このような場合にサイト運営業者から料金請求があっても、支払いに応じる必要はありません。 そもそもこういった、うっかり有料サービスに入ってしまうようなサイトの設計は、特定商取引法で定める「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するもので主務大臣による指示の対象となります。 このようなサイトに有料と知らずに申し込んだとしても消費者側の重大な過失とは扱われず、 電子契約法3条(民法95条の特例措置)で錯誤無効が主張可能なのです。 また、 規約をすべて見なくともサービスの提供が出来るようにしたのは業者の勝手ですし、規約に書いてあれば何でも業者の思い通 りになるわけでもないのです。 消費者契約法により無効とされる不当な条項例 (第8条)事業者の損害賠償の責任を免除する条項 (第8条)事業者の瑕疵担保責任の全部を免除する条項 (第9条)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項 (第10条)消費者の利益を一方的に害する条項 消費者契約法に基づいた所見 違約金があらかじめ定められていても当該事業者に生ずる平均的な損害の額をこえるときは、超えた部分についての契約条項が無効になる。 規約違反をしたことによって実際にどれだけの損害が発生したかによって違約金が決定されるべきであって あらかじめ高額請求できるような規約は無効。 「1日500円の契約損害金」は実質的には「遅延損害金」と思われるが、 消費者契約法9条「損害賠償額の制限(年利14.6%)を超えているから超えた分が無効。 しかもこの手のサイトでは事業者の連絡先を記していませんから、特定商取引法で定める「広告表示義務」違反でもあります。 結論を言いますと、この手の「はじめから錯誤を狙ったようなサイト」に対して一切お金を支払う必要はありません。 一度でも支払うと、今後は架空請求などのカモリストに登録される可能性が濃厚です。 こうしたメールは、どこかで入手した名簿やメールアドレス収集ロボットで集めたアドレスに片っ端に送信してるだけです。過去に稚拙な偽造印章を使った請求書が届いたこともありましたが、おそらく電話帳などを見て片っ端から送付したものでしょう。 ■正規の請求書か詐欺であるかの見極めポイントは以下の通 りです。 宛名に自分の氏名が記載されているかどうか いつ、どこのサイトで利用した代金であるかの明細の有無 請求人の住所、電話番号、氏名が明記されているか たとえ請求書に正規のサービサーの会社名が記載されていたとしても、連絡先として「携帯電話の番号」が書かれていたり、振込先として「個人名の口座」が指定されている場合には本当の債権回収会社からの請求ではない可能性が高いと思われますので、法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。 ■法務大臣が許可した債権回収会社一覧 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html ■以下のうち、ひとつでも当てはまるものがあれば まず「法務大臣の許可した」債権回収業者ではないと 考えられます。 株式会社でない 会社名に「債権回収」又は「債権管理回収」と言う語が含まれていない(例外は1社のみ) 振込先口座の名義人が個人名義になっている 連絡先が携帯電話の番号だけになってる 請求方法がどのような形であれ、そもそも今まで一度も請求をしてこなかったのに、いきなり「延滞金」などを請求する権利などありません。 しかも延滞金が利息という意味であれば法定利息の年利14.6%を越えて請求する事はできませんし、遅延損害金であるという場合でも消費者契約法9条で定める「損害賠償額の制限」に違反するものとなります。 まして調査料や回収手数料などの請求も法的に認められていません。 請求者の身元も明示する義務がありますが、この手の詐欺は、ほぼ間違いなくデタラメな住所や会社名、メールアドレスを名乗っており、メールを返信しても宛先不明で戻ってくるか、無関係な第三者に届くことになります。 中にはいきなり電話で請求をしてきて「払わないなら回収屋が直接回収に行くぞ」などわめき散らす場合もありますが、一度たりとやって来たためしはありません。 相手に対して利用明細を出せと言ったら「うちは回収を代行しているだけだから分からない」だとか、未回収件数が2万件以上もあるのでお宅だけに特別 に明細を出すわけには行かない」などと言い逃れをし、「そちらの電話番号や住所を教えてくれ」と言えば「いたずら電話や嫌がらせが多いので教えられない」などと訳の分からないことを言って逃げます。 「とにかく払う意志はないので裁判でも何でもやってくれ」と言って拒否すれば、2度と電話してくることはないでしょう。 消費者側の心理として、自分の電話番号を知っている相手を怒らしたりしたら、何かされるのではないか?と言う不安はあるでしょうが、相手の目的は嫌がらせではなくお金です。ごねる相手をいつまでも相手にしていては効率が上がらないので、さっさと別 の相手を狙います。 心配であれば、次回から電話の会話を録音できる準備をしておいて、もし脅迫されるような事があれば、録音テープをもって警察へ通 報してください。 「おいらもう払っちゃった」という人がいましたら、最寄の警察署の知能犯捜査係に被害届を出すことをお薦めします。 じゃぁ〜携帯電話番号から何がわかるのか? 「携帯電話番号から住所など個人情報がわかる」等と言う不当業者がいます。 ハッキリ言ってドコモなどの電話キャリアは第三者に対してユーザーの電話番号から個人情報を教えたりするようなことはありません。 ではなぜ「わかる」というのか? それは嘘だからです。 これでびびってくれればタナボタですからね!
しかし、携帯電話番号から個人情報を調べる方法として、そう言うのを調べる業者もありますが、その料金は大抵数万円かかります。数万円の請求に対して数万円の調査費では利益になりません。 実際どういう風に調べるのかと言うと、直接電話してきて宅配業者を装い近くまで来てるが住所が消えててわからないとか・・・・そう言うやり方だそうですが・・・(たとえばね。) また各携帯電話販売所の定員が個人情報を横流しする場合もありますが、リスクを伴うことなのであまり行われていないと思われますが、実際そう言う事件もあります。 結論 「携帯電話番号から住所や名前など個人情報がわかる」 →そんなことわざわざやりませんよ!┐(  ̄ー ̄)┌フッ 不当業者に対しての心得 不当業者はあなたが心理的にびびってお金を払ってくれるのを指をくわえて銀行の預金が増えるのをパソコンの前で待っているだけです。 こんなクソッタレ業者にあれこれ言われて脅されるなんてム・カ・ツ・ク! こんな業者に対しての心得を覚えておくとよいでしょう。 一、無視。(鉄則です!) 一、後ろめたい事は何もしていない。 一、電話対応、メール対応は一切しない。 一、電話は「払わない」と言える勇気を持つ。 一、誰かに相談出来る環境を持つ。 一、会社や学校には来ない。 一、家には絶対来ない。 最初の「無視」で9割方向こうがくじけます。 金を引けない相手に割く時間の無駄だからです。 もっとびびった人を捜せばいいのですから。 支払う必要がないので、無視してください。 電話などで請求があった場合でも、毅然として支払いを拒否してください。 支払ってしまうと「金を払う人」としてターゲットにされ、同様の請求が際限なく続くことになります。 もし、電話に出たとしても「払わない」でOK!ちゃっちゃと電話切っちゃいましょう! うっとおしかったら着信拒否すれば言いだけのことです。 連絡すると、自宅や勤務先などの様々な個人情報を聞き出されるなど、相手のペースにはまり、逃げ出せなくなりますので、絶対に連絡してはいけません。 一度連絡をすると、しつこく何度も請求してきます。 絶対に相手に連絡しないようにしましよう。 もちろん、相手に知られている以上の個人情報(電話番号,勤務先等)を知らせてはいけません。 家には100%来ません。 そう言う事例は諸費者センターにも警察にも過去に1度も確認されていません。 万が一本当にのこのこ家まで集金に来た場合、とっとと警察に連絡して連行してもらいましょう。 ニュースになること間違い無しです♪ 後々の証拠となる請求のはがき、メール等は保管しておいてください。 とにかく媒体は違っても、電話・メール・手紙・封書・電報等々から暑日突然やってくる 身に覚えの無い請求書に対しては無視です。 でもまぁ〜正規の契約での身に覚えのある物についてはご自分の判断でお願いします。 さて、ここまでダーッときましたが、まだ内心びびってる人! 本当にお金払わなくってもいいの?ってまだ思ってる人! まじん・・どうせそんな事言っても自分弁護士ちゃうやんけ! ・・・といつまでも疑ってびびってる人・・・ 好いたようにせい! わしゃ知らんけんのぉ〜!ψ(`∇´)ψ じゃっどんどぎゃんしてもオイは銭さ払ってすっきりしたいんじゃ・・・って人! そう言う人は是非我輩に回しなさい ψ(*`ー´)ψがハハハハ! よく考えてごらんなさい! ほら・・・あのアヒルも言ってるよ♪ ♪よぉ〜く考えよぉ〜♪お金は大事だよぉ〜♪ ってね。ハハハ♪ (*’▽’) 「買っても無い品物の代金を払え!」と言われているのと同じですよ? 契約した覚えも無いものにお金を払うほど余裕のある大富豪ならジャンジャン払ってドンドンとカモリストに載せられてドッカンドッカン架空請求業者に甘い汁をあげてください。 我輩のキャリアはドコモですが、ドコモの公式サイトでは契約する時、これは有料無料にかかわらずマイメニューに登録する時などは必ず暗証番号を入力するページが出てくるのでそこで暗証番号を入力しない限り契約は成立しません!これはどこのキャリアの公式サイトでも同じようなものだと思われますが・・・・ また、PC・携帯問わずに、一般の有料サイトでも、「承認」コードが必ず出てきますから、承認(つまりそれをぽちっとな)しない以上契約は無効なのです!(そう言う風に法律が改正されたのですよ♪) また、昔からよくある方法で、「着信音無料ダウンロード出来ます!!」 的な内容のメールもよくよく考えるとわかると思いますが メールの内容云々ではなく、 「自分から申し込んでもいないのにそのようなメールが届く」こと自体を疑ってくださいね。 まぁ〜我輩たまに友人各位に○○の着メロDLしたくばここをぽちっとな・・・なんてメールたまに出しますよハハハ♪ (*’▽’)ノ これも紛らわしいのか!? まぁ〜いいや別に・・・ ぽちっとなしても普通にDL出来るだけやし(*´ー`) フッ 今の所苦情来てないし(*'‐'*) 後、「消費者センターや警察へ」とは言ってますが、 言っときます!!消費者センターに泣きついても、厳しいお答えが帰ってくるだけですよ? どの道アクセスしたあなたにも非があるのですからね。 ああいう場所には毎日毎日同じ内容の電話が朝から晩まで掛かって来るのでハッキリ言ってうんざりです。 ここに電話すれば「そうかそうか可愛そうになぁ〜そんなのに引っかかって・・ヨシヨシ」と言って頭ナデナデしてもらおうだなんて思っていると痛い目にあいますよ? だから、話す内容としては、振込先が明記されている場合、その銀行口座を教えると言っただけのほうがいいやも知れませんが・・・本当は別に電話しなくてもいいんだけどもね。詐欺なんだし。別にお金取られてないんだし・・・。 銀行口座の場合は直接その銀行のお客様窓口に電話してこの講座は悪徳業者が利用している可能性がありますから注意してくださいと電話してみるのも効果的です。対応するか否かは各銀行の勝手ですけどもね。 まぁ〜こういうものはコロコロ口座を変えているようなのでいたちごっこでしょうがね( ̄ー ̄)フフ この手の詐欺は、消費者の弱気につけ込んで来るものであり「もしかしたら・・・」という一瞬の迷いを一気に攻め落としにかかります。 今後も似たような手口で請求理由だけを変えて犯行が繰り返される可能性も十分あるので注意してください。 公式サイトであれば100%携帯会社からの携帯料金と共に引き落としですからね。 本来、法律上有効な請求というのは電話や電子メールではなく、書面 によるものです。例え正当な理由のある請求であったとしても、留守番電話に残したメッセージや普通 郵便による請求書の送付は、後に裁判となった場合には「請求をした事実」とは認められません。 債務者が確かに請求を受けたという証拠がないからです。 従って、いきなり延滞料の請求を出来るはずもないのです。 しかも本当の未払い代金であるならば、利用したサービスの内容と明細があるはずです。 それらの用件に欠ける請求は、ただのでっちあげと考えて構いません。 請求明細もわからない代金を、正体のしれない相手に支払う必要など一切ないのです。 かい摘んでお伝えしましたが、もっともっと詳しい情報が知りたいあなたはかってに「スパムメール」や「迷惑メール」などで検索すると膨大な量の情報があなたの元へやってきますからここでお好きなように、満足するまでごらん遊ばせ♪ 我輩に聞きたければそれはそれで構いません。ご連絡を・・・。 でも言える事はここに書かれていることと同じですがね フフフ( ̄+ー ̄)キラーン ↓まぁ〜これもついでに見とけ(笑) メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて(不当料金請求の新しい手口についてご注意ください)
そうそう!!
新たな手口に御注意!
最近有料サイトを運営する悪質業者が利用料等の支払いを求める 小額訴訟を起す事例が他都市で出始めています。 ご注意ください。 小額訴訟の場合少々面倒臭いですが、対処を怠ると大変な事になるのでお気をつけを。 またフィッシング詐欺も横行し始めているのでご注意を 今回あっちこっち飛んじゃう先が多いのでスンマソン(;´д`)ゞ ってか容量多くって一つに出来なかったの・・・(゜ーÅ) まぁ〜今回も例によって一部地域を除いて ほぼ色々な所からのパクリだ!(゚听)! 一部地域・・・それは・・・まじんのお言葉である。(’-’*) フフッ・・
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